「敷地は広いのに、思った家が入らない…」― その原因が“道路のセットバック”や“壁面後退”にあること、意外と多いんです。図を交えて分かりやすく解説します。
目次 |
1. 道路とは?4m未満でも道路になるケース
家を建てるには、敷地が建築基準法上の「道路」に2m以上接していることが大前提です。
ここでいう道路は、原則として幅員4m以上の公道・私道を指します。
ただし、建築基準法ができる前から使われている細い道(幅2mや3mの通路)は、一定の条件を満たすと「42条2項道路(みなし道路)」として扱われることがあります。
ポイント:土地広告の「接道あり」を見たら、道路の幅と建築基準法上の道路かどうか、さらにセットバックの要否まで確認すると安心です。
2. セットバックの考え方と注意点
セットバックとは、将来的に道路幅を4mに確保できるよう、道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させることです。
この後退部分には建物を建てられません。

幅4m未満の道路とセットバック説明図(道路中心線から2m後退)
よくあるケース
- 道路幅3m:不足1m → 両側で各50cmずつ後退
- 道路幅2m:不足2m → 両側で各1mずつ後退
セットバック部分は、原則として塀や建物の基礎を設けられず、駐車スペースや通路・植栽としての利用に留まります。
数字上の敷地面積は広くても、実際に建てられる範囲が小さくなる点に注意しましょう。
【購入前チェック】
① 道路幅は何m?
② セットバックの要否と量は?
③ セットバック後でも計画の建物が入る?
3. 壁面後退とは?敷地に必要なゆとり
壁面後退(へきめんこうたい)は、建物の外壁を敷地境界線から一定距離以上離すルールです。
特に第一種・第二種低層住居専用地域では、地域の定めにより1.0mまたは1.5mの離隔が求められることがあります。
目的は日照・通風・景観の確保です。

図:敷地境界からの離隔(A)を確保する壁面後退のイメージ
敷地面積に余裕があっても、壁面後退を守ると建物の外形が小さくなる・配置の自由度が下がることがあります。
土地の形状(間口・奥行き・方位)とあわせて検討することが重要です。
4. 民法による壁面後退のルール
都市計画や建築基準法とは別に、民法でも壁面後退が定められています。原則として、外壁の仕上げ面から敷地境界線まで50cm以上空ける必要があります(隣地所有者との合意があれば例外可)。

将来トラブル防止の観点では、設備・雨樋の出やメンテナンス動線も考慮し、50cmよりさらに余裕を見て計画すると安心です。
5. まとめ:敷地が広くても建物が建たないことがある?
セットバックや壁面後退は、「実際に建てられる範囲」を小さくする要因です。
坪数・価格だけで判断せず、次の3点を確認しましょう。
- 接道条件:建築基準法上の道路か/接道2m以上か
- 道路幅とセットバック:後退量・利用制限
- 壁面後退:地域指定(1.0m/1.5m)と民法(50cm)の両面
「広いのに入らない」を避けるコツは、購入前の法規チェックと建物ボリュームの簡易シミュレーションです。
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次回予告
次回は「敷地の形と建物配置」。三角形や旗竿地など イレギュラー な土地でも、工夫次第で快適な住まいに。具体的な配置のコツをわかりやすく解説します。
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